2018-11-20 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号
保険金額と損害賠償補償額を変化させる、変えるという方法もあり得ます。 そこを工夫しないでおいて、保険会社が受けるところがないから、若しくは保険プールが受けないからこのままでいいんだというのは、非常に立法者としては怠惰であるというふうに考えます。
保険金額と損害賠償補償額を変化させる、変えるという方法もあり得ます。 そこを工夫しないでおいて、保険会社が受けるところがないから、若しくは保険プールが受けないからこのままでいいんだというのは、非常に立法者としては怠惰であるというふうに考えます。
○政府委員(山口真弘君) これは責任の所在とも関連いたすわけでございますが、自動車側の責任ということになりますと、当然、自動車側の加害者といいますか、加害者の資力というものにかかってくるわけでございまして、かりに自動車の保有者が資力がないような場合には、自動車損害賠償補償額しかやはりもらえないということになろうかと思います。
(4)被害者の損害賠償補償額確保の制度につ いて、検討を加えること。 五、踏切道の立体交差化及び構造改良等の整備 促進をはかること。 六、交通安全施設特に歩道、橋梁添架歩道、横 断歩道橋の整備促進をはかるとともに、地下 横断歩道についても検討を加えること。以上であります。
それから第二点は損害賠償補償額のトータルの問題でございますが、補償額の対象というものは、被害の実態に即して初めて補償ができて来るのでございますが、どういう被害が起さたかという最終的な判定はまだできないと思うのです。